最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)781 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人三名弁護人黒田代吉上告趣意第一点について。
しかし一件記録によると、所論の公訴事実に付いては、既に第一審において被告
人Aは全然関係ないものと認定されたのであつて唯その事実が他の有罪とされた公
訴事実と連続一罪の関係に立つものと認められたため、特にその点に関し無罪の言
渡がされなかつたに過ぎないものであること、及びこの第一審判決に対し被告人か
ら控訴の申立があり、その控訴審である原審において、検察官は第一審判決判示事
実にもとずき公訴事実の陳述をしていることが明白なのである。すなわち、原審は
所論の事実については明示的に公判の請求を受けたことはないことに帰するのであ
るから、その点に関し原審が何等審判をしなかつたとしても、原判決に所論のよう
な違法があるとはいい得ない。論旨は理由がないのである。
同第二点について。
所論原判決の認定事実は、論旨摘録の通りであるが、その判旨は被告人Aは原審
相被告人B及びC両名と共謀して、被害者Dに対し暴行脅迫を加えその反抗を抑圧
した上、同人からその所有にかかる金品を強取したというのであり、唯現にその暴
行脅迫を実行したものは右B及びCの両名のみであることを判示したに過ぎないの
である。強盗の共謀者がたとい自ら被害者に対し暴行脅迫を加えなかつたとしても、
他の共謀者の暴行脅迫行為を利用し強盗の意思を実現した以上、なお強盗罪の共同
正犯の責を免れ得ないものであることは多言を要しないところであるから、所論原
判決における被告人Aの強盗に関する判示事項には何等欠くるところはないのであ
る。しかも原審の右事実認定は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くな
いのである。その他の所論は原審が採用しなかつた証拠にもとずき独断の事実を前
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提として被告人Aは幇助的行為をなしたに過ぎないと主張するものに外ならないの
であつて畢竟、事実審である原審の裁量権に属する事実認定を非難するに帰着し上
告適法の理由となすに足りない。原判決には所論のような違法はなく論旨は採用の
限りでない。
被告人E上告趣意第一点について。
しかし、原判決の認定した事実によれば、いずれも被告人は判示共犯者と共謀し
て被害者に対し暴行脅迫を加えその反抗を抑圧した上その所有金品を強取したとい
うに帰着するのであり、被告人の判示所為が強盗罪を構成することは勿論である。
しかも原判決の事実認定はその挙示する証拠に照らしこれを肯認するに難くないの
である。所論は結局事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法になした事実認
定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。
同第二点について。
刑の執行猶予の言渡をするか否かは事実審裁判所の裁定に委ねられているところ
である。原審が被告人に対し執行猶予の言渡をしなかつたのは諸般の犯情を斟酌の
上裁定した結果として首肯し得るのである。仮りに所論のような事情があるとして
も、なお原審の右裁定に実験則乃至法令の違反があるとはいい得ない。所論は畢竟
事実審である原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適法の理由と
ならない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 長部謹吾関与
昭和二四年九月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
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裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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